新型コロナウイルス感染症の感染状況につきましては、1月8日全国感染者数7,882人をピークに減少に転じていますが、医療提供体制においては、依然として厳しい状況が続いております。
●このことから、新型コロナウイルス等感染症特別措置法等が改正されました、改正法の概要(主なもので、過料等省略)は下記の通りでありますが、
詳細は、内閣官房、厚労省のホームページでご確認ください。
○改正新型コロナウイルス等感染症特別措置法
・「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」対象地域における事業者への営業時間等の変更要請 ⇒応じない場合は、事業者への過料(行政罰)
○改正感染症法
・感染者に対する自宅・宿泊療養要請・入院勧告又は保健所等の調査拒否、虚偽申告
⇒個人に対する過料(行政罰)
○改正検疫法
・海外からの入国者に対して、検疫所長が自宅待機の要請。
・自宅待機の要請に応じない場合は、検疫所長が施設「停留」措置等 ⇒措置に従わない場合は、罰金(刑事罰)
●新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
期間延長 令和2月7日までの緊急時代宣言を令和3年3月7日までとする。
区域変更 栃木県が対象区域から外れる。
●また、別添厚労省からの通知として、
〇テレワーク等の徹底に係る周知依頼について
○「平成三二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律」の施行について(周知依)
当該改正法の施行に伴い、令和3年に限り現在の暦の祝日の移動がなされまますので、ご注意ください。別添参照ください。
○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更に伴う周知依頼について